例)建設業許可
建設業を営む場合、1件の工事の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合請負金額が1500万円以上)の工事を請負施行するには、許可業種28種類の中から建設業の許可を受けなければなりません。
広島県内に営業所を設ける場合には広島県知事許可、広島県、岡山県など2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は大臣許可が必要になります。
知事許可を受けるための要件を簡単に説明します
① 経営経験(経営業務の管理責任者)
② 技術力(専任の技術者)
③ 財産的基礎等(資金調達能力)
④ その他(印紙代、各種添付資料)
上記要件が必要となります。② 技術力(専任の技術者)
③ 財産的基礎等(資金調達能力)
④ その他(印紙代、各種添付資料)
許可を受けると、毎年決算終了後4ヶ月以内に決算変更届、5年に一回は許可の更新もしなければなりません。