税務調査以外でも、税務署から来た書類について、分からないことは民商へ!!
最近、「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出方の依頼について」と題した書面と「資料せん」が 送られてきたが提出しないといけないのか?
という問い合わせが多くあります。よく見て頂くと分かりますが、 文章の下の方に「みなさんの理解とご協力で・・・」という文言があります。こちらは任意での提出です。 「忙しいのにそんな暇はない」という方は無理に提出する必要はありません。
税務調査について
一般の税務調査は「任意調査」と言われるもので、税務署員が「納税者の理解と協力を得ておこなう」ものです。令状がある強制のものとは違います
任意調査において、納税者が納得できないような調査は、本来あってはならないもの。
民商では「税務調査10の心得(納税者の権利10か条)」などを学びながら、仲間が立会うなど協力し合って、自信を持って調査に対応できるようにしています。
税務調査10の心得(納税者の権利10か条)
1.自主申告は権利
自主申告こそ納税者の基本的な権利です
自主申告こそ納税者の基本的な権利です
2.相手の身分確認を
税務署員の身分証明書(写真付き)質問検査章を出させて相手の身分を確かめる事
税務署員の身分証明書(写真付き)質問検査章を出させて相手の身分を確かめる事
3.不都合なら断りを
突然の調査で都合が悪い時は日を改めさせる事ができます
「事前に納税者に通知する事」という決まりがあります
突然の調査で都合が悪い時は日を改めさせる事ができます
「事前に納税者に通知する事」という決まりがあります
4.信頼できる立会人を
納税者の権利を守るために、調査に応じる時は信頼できる人の立ち合いの上で進める事。「立会理由の青色取り消しは不当
納税者の権利を守るために、調査に応じる時は信頼できる人の立ち合いの上で進める事。「立会理由の青色取り消しは不当
5.調査理由を確かめよう
どんな要件でどんな調査に来たのか理由を確かめる事
どんな要件でどんな調査に来たのか理由を確かめる事
6.調査は目的の範囲に
調査はその目的の範囲内に限定させる事。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意」する
調査はその目的の範囲内に限定させる事。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意」する
7.承諾なしの侵入は違法
納税者の承諾なしに工場や店内に入る事は違法です。事務所・工場・店内、まして自宅で一人歩きなどさせない事。
「令状なしで侵入、捜索および押収をうけることのない権利」
納税者の承諾なしに工場や店内に入る事は違法です。事務所・工場・店内、まして自宅で一人歩きなどさせない事。
「令状なしで侵入、捜索および押収をうけることのない権利」
8.勝手な取り調べは違法
調査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べる事であり、承諾なしに勝手に引き出しをあけたりする調査は違法であるからハッキリ断る事
調査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べる事であり、承諾なしに勝手に引き出しをあけたりする調査は違法であるからハッキリ断る事
9.承諾なしの反面調査は断る
納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査は断る事。「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」
納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査は断る事。「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」
10.印鑑は命
印鑑は命。税務署員に捺印を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐ押さず、よく考えてからにする事
印鑑は命。税務署員に捺印を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐ押さず、よく考えてからにする事
調査になった際は事前通知10項目を通知する義務があります。(例外規定に該当する場合はこの限りでない)
きちんとした説明があったかどうか確認しましょう。 事前通知が必要な10項目とは
①.調査を開始する日時
②.調査をする場所
③.調査の目的
④.調査の対象となる税目
⑤.調査の対象となる期間
⑥.調査の対象となる帳簿書類その他の物件
⑦.調査対象納税者の氏名及び住所
⑧.調査担当職員の氏名及び所属部署
⑨.上記①と②は変更可能であること
⑩.上記③~⑥で通知した以外の事項についても「非違があった場合」は調査可能であること
調査になった際、特に注意して頂きたいのは、税務署が作成した文章への押印です。押せば考慮してもらえると勘違いし、よく読まずに、「私は脱税していました」という趣旨の文章に押印してしまい、後に重加算税をかけられるケースが頻発しています。②.調査をする場所
③.調査の目的
④.調査の対象となる税目
⑤.調査の対象となる期間
⑥.調査の対象となる帳簿書類その他の物件
⑦.調査対象納税者の氏名及び住所
⑧.調査担当職員の氏名及び所属部署
⑨.上記①と②は変更可能であること
⑩.上記③~⑥で通知した以外の事項についても「非違があった場合」は調査可能であること
押した後に文章を良く見ていなかったではすみません。文章を示されたら、その日には押印せず、民商にご相談下さい。
国税が上がれば、地方税も上がります。個人事業の方は国保料にも影響が出ます。さらに過去の年度の調査なら延滞金も発生しますし、悪質と判断されたら重加算税が課せられます。税務調査で営業不振になった事業所もありますので、よく分からないのに印鑑を押したりしないよう、しっかり対応しましょう。
税金の支払いに困ったときには
税務署や役所からの強引な支払い強要や納得できない差し押さえなどの滞納処分は「泣き寝入りしない・諦めな
い」ことが大切。誰でも、取引先の営業不振・倒産、大型店出店などの経営環境の変化などによる経営の悪化、 家族の病気などで、税金や国保料(税)などを払えなくなることがあります。
民商ではこうした滞納処分から営業を守るために憲法の「生存権」「財産権」を守らせ、差押の解除や分割納付、 延滞税の引き下げを求めて交渉しています。悩む前にまず民商にご相談ください。
滞納処分から身を守る10の心得
1.営業と生活を守るのは当然の権利
日本国憲法には「生活費に税金をかけてはならない」「能力に応じて公平に負担する」を原則にしております。滞納はこの原則に外れた税制に責任があります
日本国憲法には「生活費に税金をかけてはならない」「能力に応じて公平に負担する」を原則にしております。滞納はこの原則に外れた税制に責任があります
2.書類は捨てずかならず見る
滞納を「恥ずかしい」と放置すると差し押さえなどが進行します。税務署からの督促状などは放置せず、また決して諦めず、民商で仲間に相談しましょう
滞納を「恥ずかしい」と放置すると差し押さえなどが進行します。税務署からの督促状などは放置せず、また決して諦めず、民商で仲間に相談しましょう
3.営業と生活の見直しを
営業と生活の状況を数字でつかみ、対策を話しあいましょう。毎月ムリのない支払いにするなどの交渉の力になります。
営業と生活の状況を数字でつかみ、対策を話しあいましょう。毎月ムリのない支払いにするなどの交渉の力になります。
4.権利として「納税の猶予」の申請を
「納税の猶予」「徴収猶予」を認めさせれば、差し押さえはできません。差し押さえの解除も申請できます。1年以内の分割納付を可能です。
「納税の猶予」「徴収猶予」を認めさせれば、差し押さえはできません。差し押さえの解除も申請できます。1年以内の分割納付を可能です。
5.担保に先日付小切手は絶対に切らない
国税庁は、先日付小切手を「強制的に振り出させない」としています キッパリ断りましょう
国税庁は、先日付小切手を「強制的に振り出させない」としています キッパリ断りましょう
6.生存権財産は憲法に基づき保障される
憲法25条は生存権を保障しています。生存権的財産の家や預金の差し押さえは憲法29条の財産権の侵害です。売掛金や生命保険の差し押さえはやめさせましょう
憲法25条は生存権を保障しています。生存権的財産の家や預金の差し押さえは憲法29条の財産権の侵害です。売掛金や生命保険の差し押さえはやめさせましょう
7.差し押さえには「換価の猶予」や「差し押さえの猶予」を
事業の継続、生活の維持を困難にする恐れがある財産の差し押さえは、猶予または解除できます
事業の継続、生活の維持を困難にする恐れがある財産の差し押さえは、猶予または解除できます
8.高すぎる延滞金は免除が当然
延滞税の免除も主張しましょう。「納税の猶予」が認められると、延滞税は4.3%以下となり全額免除も可能です
延滞税の免除も主張しましょう。「納税の猶予」が認められると、延滞税は4.3%以下となり全額免除も可能です
9.差し押さえに関する滞納者の保護規定の主張を
超過差し押さえや無益な差し押さえは禁止されています。差押財産の選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」しなければなりません
超過差し押さえや無益な差し押さえは禁止されています。差押財産の選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」しなければなりません
10.どうしても払えないときは「滞納処分の執行停止」を
「滞納処分の執行停止」を認めさせましょう。3年継続すると納税義務は消滅します。明らかに徴収不能な場合、納付義務を消滅できます
「滞納処分の執行停止」を認めさせましょう。3年継続すると納税義務は消滅します。明らかに徴収不能な場合、納付義務を消滅できます