広島民主商工会は中小企業経営者をバックアップいたします

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税務調査について

一般の税務調査は「任意調査」と言われるもので、税務署員が「納税者の理解と協力を得ておこなう」ものです。
令状がある強制のものとは違います。 任意調査において、納税者が納得できないような調査は、本来あってはならないもの。
民商では「税務調査10の心得(納税者の権利10か条)」などを学びながら、仲間が立会うなど協力し合って、自信を持って調査に対応できるようにしています

税務調査10の心得(納税者の権利10か条)
1.自主申告は権利
自主申告こそ納税者の基本的な権利です
2.相手の身分確認を
税務署員の身分証明書(写真付き)質問検査章を出させて相手の身分を確かめる事
3.不都合なら断りを
突然の調査で都合が悪い時は日を改めさせる事ができます
「事前に納税者に通知する事」という決まりがあります
4.信頼できる立会人を
納税者の権利を守るために、調査に応じる時は信頼できる人の立ち合いの上で進める事。「立会理由の青色取り消しは不当
5.調査理由を確かめよう
どんな要件でどんな調査に来たのか理由を確かめる事
6.調査は目的の範囲に
調査はその目的の範囲内に限定させる事。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意」する
7.承諾なしの侵入は違法
納税者の承諾なしに工場や店内に入る事は違法です。事務所・工場・店内、まして自宅で一人歩きなどさせない事。
「令状なしで侵入、捜索および押収をうけることのない権利」
8.勝手な取り調べは違法
調査とは、納税者が任意に提出した関係書類などを調べる事であり、承諾なしに勝手に引き出しをあけたりする調査は違法であるからハッキリ断る事
9.承諾なしの反面調査は断る
納税者に承諾なしの取引先や銀行などの調査は断る事。「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」
10.印鑑は命
印鑑は命。税務署員に捺印を求められた場合、どんな書類でもその場ですぐ押さず、よく考えてからにする事
滞納処分から身を守る10の心得
1.営業と生活を守るのは当然の権利
日本国憲法には「生活費に税金をかけてはならない」「能力に応じて公平に負担する」を原則にしております。滞納はこの原則に外れた税制に責任があります
2.書類は捨てずかならず見る
滞納を「恥ずかしい」と放置すると差し押さえなどが進行します。税務署からの督促状などは放置せず、また決して諦めず、民商で仲間に相談しましょう
3.営業と生活の見直しを
営業と生活の状況を数字でつかみ、対策を話しあいましょう。毎月ムリのない支払いにするなどの交渉の力になります。
4.権利として「納税の猶予」の申請を
「納税の猶予」「徴収猶予」を認めさせれば、差し押さえはできません。差し押さえの解除も申請できます。1年以内の分割納付を可能です。
5.担保に先日付小切手は絶対に切らない
国税庁は、先日付小切手を「強制的に振り出させない」としています キッパリ断りましょう
6.生存権財産は憲法に基づき保障される
憲法25条は生存権を保障しています。生存権的財産の家や預金の差し押さえは憲法29条の財産権の侵害です。売掛金や生命保険の差し押さえはやめさせましょう
7.差し押さえには「換価の猶予」や「差し押さえの猶予」を
事業の継続、生活の維持を困難にする恐れがある財産の差し押さえは、猶予または解除できます
8.高すぎる延滞金は免除が当然
延滞税の免除も主張しましょう。「納税の猶予」が認められると、延滞税は4.3%以下となり全額免除も可能です
9.差し押さえに関する滞納者の保護規定の主張を
超過差し押さえや無益な差し押さえは禁止されています。差押財産の選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」しなければなりません
10.どうしても払えないときは「滞納処分の執行停止」を
「滞納処分の執行停止」を認めさせましょう。3年継続すると納税義務は消滅します。明らかに徴収不能な場合、納付義務を消滅できます

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