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「頑張る中小業者月次支援金」が申請できます!

休業・時短対象飲食店等以外で、緊急事態措置の影響で5月・6月の売上が2019年または2020年の同月比で30%以上減少した中小事業主国や県の「頑張る中小業者月次支援金」が申請できます!

広島県は5月16日~6月20日まで緊急事態宣言下にあります。
休業・時短要請の出た飲食店や大型施設には支援金・協力金が出ることが決まっていましたが、それ以外の業種からも悲鳴が聞こえている状況です。
今回広島県から、緊急事態措置に伴う①飲食店の休業・時短営業や②外出自粛の影響で、5月・6月の売上が令和1年または2年の同月を月ごとに比較して、30%以上下がった中小業者を支援する「頑張る中小業者月次支援金」が発表されました。比較・申請は月ごとになります。対象となるのは、緊急事態措置の影響を受けた業種です。例えば、飲食関連取引事業者、観光関連事業者、その他・理・美容などの生活関連サービス事業者が一例です。

減少率が50%以上の月は、国の「月次支援金」と「頑張る中小業者月次支援金」の両方の申請が可能です。その場合は国の月次支援金を先に申請します。
昨年の持続化給付金で不正が多かったため、今回は揃える書類が多くなっており、審査も厳しくなっています。

特に国の支援金は2019年1月~2021年の対象月までの日々の売上を記載した売上帳、外出自粛の影響を受けたと言える根拠、飲食関連取引業者は取引が分かるものなどが必要です。 売上が基準通り下がっていても、緊急事態宣言措置の影響を受けていることの説明がつかない場合や、日々の売上を記録した帳簿等を用意できない方は申請が出来ません。
6月28日(月)14時~民商4階で学習会を開催しますので該当する方は是非ご参加ください。

まずは申請条件に当てはまるかをチェックしましょう

★4月の売上が2019年または2021年の同月と比較して50%以上減少していれば4月分の国の月次支援金が申請可能。白色申告は比較年の総売上を12カ月で割った金額と比較。
★5月・6月も同様に比較して50%以上下がっていれば国の「月次支援金」と県の「頑張る中小企業県月次支援金」両方が申請可能。売上減少が30%以上50%未満なら県の月次支援金のみ申請可能。※但し、5・6月は県の感染拡大防止協力支援金・大規模施設等協力金の対象者は対象外となります

★50%以上減少している場合は、国の「月次支援金」と県の「頑張る月次支援金」両方が申請可能。国の支援金を申請してから県の申請となります。
★減少が30%以上50%未満の場合は、県の「頑張る中小企業県月次支援金」のみの申請となります。
※6月も同条件です。月々の判断となります。

給付額
法人:上限20万円/月、個人:上限10万円/月
※上記の給付額は、国も県も共通です。月次支援金は月ごとの申請となります。
例えば5月に50%減なら上記額が国と県両方から支給。6月が40%減だった場合は県のみ支給といった形になります。
 


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