6月22日、民商4階で雇用調整助成金の学習会を開催しました。学習の様子はZOOMで配信し、オンラインで三原民商からも2名が参加されました。
コロナ禍で休業や時間短縮を余儀なくされた場合、事業所の都合で従業員を休ませることになります。労働基準法では事業所の都合で従業員を休ませた場合、その給与の6割以上を休業手当として支払わなければなりません。「
雇用調整助成金」はその支払った休業手当を助成してもらえる制度です。コロナ特例で条件が緩和されており、最近1カ月の売上がコロナの影響で前年同月と比較して5%以上下がっていればコロナ特例の対象となります。
これまでは日額上限15000円までなら最大10割助成されていましたが、5月から要件が変更になりました。
学習会では、5月~日額の上限や助成率が変更された点を学習。これまで通りの助成率で申請できる事業所とそうでない事業所があることを学び、参加した事業所の皆さんは自分が該当するかどうか確認していました。
また、休業手当の計算方法や、休業があった場合の出勤簿や給与明細の作り方なども学習。申請したら当然調査が来ることもあるので申請にかかる書類は5年間は保存しておく必要があります。
参加者からは「休業予定だったのが急に出勤になった場合は?」「4月も休業していたらまだ間に合うの?」
「制度が分からなくて休業手当を払っていなかったけど、今から支払っても対象になるの?」など活発な質問もあり皆で学習。
負担なく雇用を維持できる制度ですので活用できる方はぜひ活用しましょう。自分では難しい方は社会保険労務士等へ依頼する方法もあります。現在その費用を補助してくれる制度もありますのでご希望の方は事務局までお知らせください。