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まん延防止措置適用飲食店の時短・休業要請の内容が変わります

広島県内の新型コロナウィルス感染症の収束が見られないため、8月20日から広島県も「まん延防止措置」の適用となりました。 これに伴い、飲食店の時短・休業要請のエリアが拡大されるとともに、要件が変更となります。 時短で営業される場合は、20日からは酒類の提供を終日行わないのが条件となりますので、引き続き時短をされる場合は貼紙の変更が必要です。
《広島市内の飲食店の方》
★すでに休業している場合 特に変更はありません。
★時間短縮中の場合 20日から要件が変わり、酒類の提供が終日禁止となりますので貼紙の変更が必要です。要件が変わるため、協力金の計算期間が分割されました。19日までを時短、20日から休業に変更も可能です。
★20日~新たに対象となる飲食店 ・酒類の提供はなくても通常20時以降も営業していたお店が休業・時短した場合対象となります。 ・通常営業時間が20時より前でも、酒類またはカラオケ設備を提供していたお店は休業すれば協力金の対象となります。 貼り紙が必要な方は広島民商の事務局で用意しています。 広島市以外で今回追加された竹原市,東広島市,府中町,海田町,坂町の方は、左記の要件をご確認ください。       
協力支援金Q&A
Qこれまで協力していなかったけど、まん延防止措置が出てから協力した場合はどうなりますか?
A8月20日~9月12日の全日協力した場合は、その期間の申請のみできます。

Q店舗は休業して、テイクアウトやデリバリーをしても対象になりますか?
Aその場合は、時短扱いでの申請となります。

Q給付金の金額は20日から変わりますか?
A変わります。20日から1日当たりの支給額が5千円UPします。

飲食店の時短・休業要請対象エリア 8月20日から新たに赤字の地域が加わりました。 広島市,三原市,廿日市市,呉市,尾道市,福山市,府中市、竹原市,東広島市,府中町,海田町,坂町
8月20日からの要請対象
※広島市内ですでに休業をされている店舗は特に変更なし。 対象エリアの飲食店で、
★「広島積極ガード店」かつ「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」であること。
★飲食店営業許可(「1類」又は「3類」,又は喫茶店営業許可「1類」)※を取得し,屋内に常設の飲食スペースを設けていること。(赤字が新たに追加)
★休業の場合 ・要請前に①「酒類の提供」,②「カラオケ設備の提供」,③「20時から5時までの間に営業を行っている(閉店時間が20時以降であること。)」のうち,1つ以上を満たしている店舗が休業した場合は対象となります。
例:20日から新たに対象となるのが、 ・通常営業時間が20時より前でも、これまで酒類またはカラオケ設備を提供していたお店。 ・酒類の提供はなくても通常20時以降も営業していたお店などです
★時間短縮の場合 ・通常の閉店時間が20時以降であること ・お酒の提供は終日行わない ・カラオケの提供も終日自粛(カラオケボックスなどカラオケが主業の場合は除く)
上記対象の飲食店以外の方は月次支援金があります!
 飲食店の時短・休業要請、外出自粛の影響要請の影響により各月の売上が令和2年または令和1年の同月と比べて30%以上下がった方は国や県の月次支援金の申請ができます(それぞれ個人最高10万、法人最高20万)。 6月分以降の申請はまだ可能です。

★30%~50%未満減少している方は、広島県の「頑張る中小事業者月次支援金」の申請ができます。6月分の締め切りは8月31日です。
★6・8・9月に50%以上減少した場合は、国と県、両方の支援金を申請できます。国の申請は認定機関で事前確認をする必要があります。6月分の確認の締め切りが8月26日ですので該当する方は急ぎましょう。民商でも認定機関と連携をとっていますが、売上の帳簿がない方や、時短・休業要請、外出自粛の影響で売り上げが下がったことを説明できない方は認定機関への紹介ができませんのでご了承ください。
★7月は県の月次支援金なら30%以上減で申請可能です。 ただ、広島県に感染防止措置が出ていなかったので、国の月次支援金は観光業など「他県の緊急事態宣言やまん延防止措置の影響があった」業種に限られます。  必要なもの等は広島民商事務局までお問合せ下さい。

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