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月次支援金等について中企庁へ申し入れ

意味不明な不備ループ 改善して!
月次支援金等について中企庁へ申し入れ

新型コロナウィルスの拡大で緊急事態宣言・まん延防止措置等が適用され、多くの中小業者が深刻な影響を受けました。
困難に直面した事業者への支援策として国が行っている「一時支援金」「月次支援金」の審査システムの問題点が浮き彫りになってきました。
そうした状況を受け、民商の全国組織である「全国商工団体連合会(全商連)」は、12月2日、中小企業庁へ申し入れを行い改善を求めました。広島県からは高岡宣事務局員が代表で参加しました。

問題となっているのは左のような無責任システム。申請者は不備の内容を詳しく聞くためにはコールセンターとしか話しができず、コールセンターは「審査担当者に伝えます。どういう審査をするかは審査担当の判断です」の一点張り。しかも「取引先が1社しかないのに2社出せ」と言われたり、「現金商売なのに通帳の取引を出せ」と言われたり、商売人からすると実態を無視した意味不明な不備の指摘が多数。実情を伝えようにも直接審査担当者と話すことが出来ず不備が解消しない、いわゆる「不備ループ」に陥ってしまっている人達が全国の民商で報告されています。
今回の申し入れでは、そういった問題点を指摘。「同じ業種で同じように申請したのに担当者によって出たり出なかったりというのはおかしい。」「出さないと判断した内容の調査を中企庁として行うべき」「不備対応している間は不支給にしないようにしてほしい」「要請書を提出した人には個別に回答して対応を」と要望し回答を約束させました。

『事業復活支援金』についても要望
現在国会で審議中の「事業復活支援金」についても、この「月次支援金」と同じ民間会社が審査を行う予定のため、次の内容を要望しました。
★申請サポート会場の担当者に申請者の事業実態確認の権限を持たせること
★コールセンターと審査センターが連携できるようにするとともに、申請者に対し、審査に必要な資料などを的確に指摘できるようにすること
★不支給となった場合に、明確な理由を申請者に説明すること。再審査など救済策を規定上明確化すること
★現金商売の申請者などに提出不可能な書類を求めるなど、不合理な審査基準を設けないこと
★事業復活支援金は法人・個人で区別することなく売り上げ規模に基づいた給付額へと拡充すること。
要請事項について中企庁側は補正予算が成立してないので、今は回答できることが限られる。成立後速やかに示したいとその場での明確な回答を避けることに終始しました。
※『事業復活支援金』の申請は
『持続化給付金』とは全く別物。簡単に申請できないものとなりそうです。
「持続化給付金」ではなかった第三者機関による事前確認が必要です。確認には、2019年~2021年分の売上・経費に関する帳簿、請求書、領収書、通帳などが必要です。また、業種ごとに保存しておくべき書類が決められており支援金事務局に求められると提示する義務があります。売上帳一つとっても記載事項が定められており、要件を満たさないと不支給となる可能性があり厳しい制度になると推認されます。申請を検討されている方は帳簿・請求書・領収書などを準備をしてください。申請時期が確定申告と重なり、一旦不備となれば大幅な書類が必要です。帳簿や必要書類が不十分な方は対応できませんのでご了承下さい。

申請者が審査担当者と直接話ができない謎のシステム

コールセンター
問い合わせ内容を伝えるだけ。判断は審査担当者に委ねる。

審査担当者
民間の契約社員・アルバイトなど、商売や記帳・申告についての素人が含まれている

審査を素人に丸投げし、不備の内容が適正かどうかを判断・指導する責任を監督官庁が果たしていない。

月次支援金とは
令和3年5月~10月までの各月の売上を令和元年または令和2年の同じ月と比較し、50%以上減少している場合に申請可能となります。
支給額は、個人が最大10万円、法人が最大20万円で、50%以上減だった月ごとに申請・支給されます。10月分は12月末締切でまだ間に合います。


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