新型コロナウイルス感染を防止のため、感染予防対策に係る物品の購入を広島県が1万円支援する制度があります。
(1)美・理容師法又は公衆浴場法に基づく確認(又は許可)を受けている。
(2)広島県の「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」である。
の2つとも当てはまる事業者が対象です。
対象となる物品
新型コロナウイルス感染症の発生(令和2年2月)から現在(令和4年2月)までの間に購入して店舗で使用している下記のものをいいます。
①飛沫感染予防対策
アクリル板、ビニールカーテン など
②接触感染予防対策
非接触体温計、サーモカメラ、コイントレイ、足踏み式消毒液スタンド など
③換気による感染予防対策
換気扇、サーキュレーター、加湿器、空気清浄機、二酸化炭素計 など
④その他の消耗品
マスク(従業員用、お客用)、フェイスシールド、石けん、
消毒薬(エタノール、次亜塩素酸ナトリウム液など) など
支給額は少ないのですが、簡単な書類で申請でき、領収書等の添付は不要。ただし、県から現地確認の要請があったら必ず協力することになります。
申請の締切は2月28日まで