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国民健康保険料(税) 昨年比の売上・利益減少は減免制度も

皆さんのお手元に国保料(税)の通知が届いたかと思います。収入が下がり、支払いが困難な場合の減免制度がありますので対象となるか確認しましょう。コロナ減免と通常の減免制度があります。コロナ減免が当てはまる方はこちらで申請。それ以外の方は通常の制度をご覧ください。

★国保料(税) コロナ減免★ 各自治体共通
①②いずれかにあてはまる方 
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少し、次の条件の全てに当てはまる場合
★前年の事業・山林・給与収入それぞれの令和4年の収入のいずれかが令和3年に比べて30%以上減少したこと(※事業収入は売上のみで計算します。支援金・助成金等は含まないので注意)
★主たる生計維持者の令和3年の所得合計が1000万円以下。
★主たる生計維持者の減少した収入にかかる所得以外の令和3年の所得の合計が400万円以
下。
令和3年と比較して、純粋に売上が30%以上下がっている場合にはこの制度で申請可。
前年ほぼ休業し支援金を受取ったという飲食店等は、売上比較では下がっていない場合が多いので対象にならないと思われます。

★国保料(税) 通常の国保減免制度★ 自治体によって制度が異なります。
広島市
今年度の所得見込み額が、
240万円+48万円(国保被保険者数-1)以下の世帯で、次の①②いずれかの要件にあてはまる場合に申請可能。
※所得見込み額とは、個人事業の場合、利益+預貯金(国保加入者1人当たり43万円を超えた金額)。例えば単身者で100万円の預金があったら100万-43万=57万円が利益見込みと合算されます。預貯金は事業資金を含みませんのでご相談ください
①生計中心者が失業、事業の休廃止、疾病等により今年度中の所得見込み額が30%以上減少している
②疾病・負傷・借金(事業の運転資金・連帯保証債務)教育(高校・大学等)のための一時的な支出見込み額が前年中の所得額の30%以上であり、今年度中の所得見込み額が前年中の所得額を超えていないこと。
申請は、その月の保険料納付期限の1週間前まで。3カ月ごとに申請が必要です。
<<準備するもの>>
★個人事業者の方は、月ごとの売上・経費等、収支をまとめたもの(直近3カ月分)。
★支出増加が要因の方はその内容が分かるものも必要です。
★預金通帳等

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