7月26日、広島民商学習会第4弾として前田祐太朗税理士を講師に招いて相続税の学習会を開催。参加者は会場いっぱいの34名に加えオンライン参加15名と大盛況でした。
今回は相続税、贈与税とはどういう税金なのかを中心に3つの注意点を分かりやすく教えて頂きました。
最初に相続税を単体でとらえるのではなく、それを補完する贈与税を一体的に考えていかないと説明。
相続税とは個人の死亡によりもらった財産に課される税金で、贈与税とは個人から生前にもらった財産に課される税金です。相続が発生したら、相続放棄や準確定申告、相続税の申告と納付までの各期間に気を付けることを解説。
マイナスの財産(借金)が多い場合は相続放棄を必ず行い、マイナスを引き継がないことが重要です。相続を争続にしないために重要なことは、遺産分割をどうするかが重要です。そのためにはしっかりプラスもマイナスも財産を書き出し(エンディングノートも活用して)、場合によっては『遺言』を書いておくことも大切と強調。せっかくの遺言を無駄にしないためにも公正証書遺言など費用も検討しながら準備しようと訴えられます。
また、相続税の基礎控除【3000万円+600万円×(法定相続人の人数)】や生命保険金や退職金の控除【600万円×(法定相続人の人数)】の活用、不動産の価格を大きく引き下げる小規模宅地などもしっかり知っておくことが大事です。
この間、大きく変わってきた贈与税についてもしっかり話されます。ちまたによく知られている暦年贈与(年間110万までは贈与税がかからない)も、相続発生前3年以内の加算が、R6年1月1日以降の贈与は7年に延長されて行っていること。相続時精算課税(60歳以上の父母から18歳以上の子(孫)に対して贈与をした場合に選択できる課税方法)についても、しっかり検討して選択しなければ思わぬ落とし穴があると具体的な事例を含めて説明していただきました。
その他にも住宅取得資金、教育資金、結婚、子育て資金等に係る贈与税については非課税措置が設けられており、該当する方は節税にも利用できるのでまずは知っておこうと訴えられました。
質疑コーナーでは、教育資金の一括贈与についてや、小規模宅地等の特例、相続時精算課税制度を受けた後に相続放棄をした場合は?など、2時間を超える内容で大変勉強になる学習会になりました。