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中国5県連合同で広島国税局と交渉

税務行政は納税者本位で!

現在、私たち中小業者は「物価高騰と価格転嫁」「消費税転嫁やインボイス問題」「社会保険料・国民健康保険の負担増」「最低賃金引き上げ・人手不足への対策」など、事業を継続するにあたって困難が山積し、倒産件数も1万件超の前年をすでに上回っています。


そんな中、コロナ禍以前の水準を取り戻すという号令の下、各地で税務調査が多発。国税通則法において原則「事前通知」が定められているにもかかわらず、現金商売への無予告調査や内観(おとり)調査が横行し、経験の浅い署員が納税者との軋轢を起こしています。


こうした強権的な税務行政の改善を求めて、11月12日、中国5県の民商・県連合同で広島国税局に対し、申し入れ(左記内容)交渉を行いました。参加したのは広島民商の宮本準次・四郎田宗則両副会長ら総勢14名。国税局からは藤山総務課長補佐ら2名が応対しました。


①税務調査について

内外観調査(おとり調査)については、国税通則法に基づく質問検査権の行使とは異なるが「情報収集活動の一環」であり適正公平な課税実現のためとの回答。これには一同唖然としました。交渉団から法的根拠を問われると、即答できない事態に。本来こうした調査にも公費(税金)が使われています。納税者を疑いだまし討ちにするような行為は厳に慎むべきと主張しました。


また、島根県では税務署に呼ばれた業者が、窓のない会議室に鍵をかけられた状態での調査を強要されたことや、広島では膨大な経費について事業関連性(何のために、どこの現場に必要だったか)を立証しなければ経費として認めないなどの不当事例について追及しました。

適正手続きを定めた税務運営方針の周知徹底を求めました。


②インボイス制度について

多くの反対の声を無視して強行したインボイス制度については、その複雑さで実務的、経済的にも甚大な影響がでています。交渉団からは、国税の電話相談センターですら誤った回答をするなど、執行機関自身が制度を適切に運用しきれていない実態を具体的に指摘。実際に誤った指導で申告した事業者に対し、後の税務調査で一方的に納税者に転嫁された極めて不当な事例に抗議しました。


交渉団はインボイス制度の「廃止」を強く要求すると同時に、少なくとも2割特例などの経過措置を恒久化するよう求めました。


③収受日付印の押なつについて

DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進と「納税者の利便性向上」の一環として国税庁が申告書控への収受日付印を廃止して1年が経過。

国税庁は当初収受印廃止について「丁寧な説明と指導」を行うとしていましたが、実務的には交通事故などで納税証明書などの代替の提示を求められる等、追加の手間と費用が発生し、かえって不便になっている事例が多発していまます。交渉団は国民の声をしっかり受け止め、引き続き「収受日付印の押なつ」を再開するよう強く求めました。


④税務相談停止命令制度について

国税局側は、一般的な税法の解説の「学び合い」は、制度の対象外であると説明。停止命令を発出するか否かは、脱税を指南するような悪質な内容であるか等、個別具体的な事実に照らし合わせて慎重に判断すると回答しました。

交渉団からは、民商の活動は経営を守るための仲間同士の「学び合い」であり、税務に関する情報交換は経営相談の一部。この法律とは対極にあると主張しました。


毎年行っているこうした交渉は、納税者の声を行政に届ける上で一定の意義があります。問題点が実際に改善されているか継続的に監視するとともに、不当な事例が起こった場合は、引き続き迅速かつ粘り強く改善を求めていく必要があると意思統一しました。


申入れ要旨

①税務調査は納税者の理解と協力の下で実施

無予告調査、内外観(おとり)調査が当然のように行われています。また質問応答記録書の作成強要、一方的な経費否認、パソコン内部の閲覧強要など、納税者の「理解と協力」を得て行う任意調査とは言い難い状況があります。不当・強権的な調査をおこなわないでください。


②インボイス制度廃止・2割特例の延長

インボイス制度の「2割特例」及び「8割控除」の期限が迫っています。周知が不十分なままでは負担増はもとより、意図しない消費税仕入れ税額控除否認案件の激増が懸念されます。

2割特例の延長をはじめインボイス制度廃止をしてください。


③申告書等への収受印再開

申告書等の控えへの収受日付印の押印廃止により、各種の弊害が頻発しています。申告書等の提出有無のトラブルを避けるためにも収受印押印を再開してください。


④税務相談停止命令制度の廃止

納税者同士の相談などへの不当な介入にもつながる「税務相談停止命令制度」は廃止してください。


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