広島民主商工会は中小企業経営者をバックアップいたします

広島民主商工会の会員の業種は、建設業、飲食業、小売業、サービス業などさ まざま。決算・申告・納税など経営者の悩みにアドバイスします

〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀2−3 広島商工会館 2F
電話:082-221-0613

コロナで減収された方 国保の減免・免除が申請できます!

広島市の今年度の国民健康保険料率が発表されました。

前年度と比べると、医療分・介護分は減額となっていますが支援分が上がっています。最高額は99万円と据え置きになっています。(左図 前年度より上がったものは赤字、下がったものは青字で表記)

★コロナ対応の国保減免制度について★

コロナウィルス感染症の影響で収入が減少している国保加入者への対策として、今年度も減免の申請が可能です。

 

①新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方については、減免の対象となる保険料を全額免除します。
 

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、主たる生計維持者が次の3つの条件すべてに該当される世帯の方は、減免の対象となる保険料の一部が減額されます。
 

条件1 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入について、それぞれの本年の収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

条件2 主たる生計維持者の前年の所得の合計額が壱千万円以下であること

条件3 主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減額の計算は次の通りです。

 

※主たる生計維持者の廃業や失業の場合には、令和2年の所得の合計額にかかわらす、対象保険料の全額が免除されます。

減免といっても、昨年はすでにコロナの影響で収入が下がった方も多くいます。下がった収入からさらに下がっていないと減免が受けられないのも困りものです。

広島民商も加盟する「広島市社会保障推進協議会」では、6月4日に広島市の保険年金課と国保の制度改善を求めて懇談を持ちます。その中でコロナ禍での国民健康保険料減免、こどもの均等割りの軽減などを盛り込んだ「要請書」を提出します。結果はまたこの紙面でお知らせします。


〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀2−3 広島商工会館 2F
電話:082-221-0613