飲食店の時短・休業や外出自粛の影響の影響により、8・9月の各月の売上が令和2年または令和1年の同月と比べて30%以上下がった方は国や県の月次支援金の申請ができます。50%以上減少した場合は、国と県、両方の支援金を申請できます。30%~50%未満減少している方は、広島県の「頑張る中小事業者月次支援金」のみ申請ができます。申請は月ごとです。
(それぞれ個人最高10万、法人最高20万)。
※協力支援金がもらえる飲食店や大型店舗は対象外です。
50%以上減少している場合はまず、国の認定機関で事前確認をする必要があります。民商でも認定機関と連携をとっていますが、売上帳簿がない方や、時短・休業要請、外出自粛の影響で売り上げが下がったことを説明できない方は認定機関への紹介ができませんのでご了承ください。
★酒類販売業者については、特に影響が大きいため、広島県の「頑張る中小事業者月次支援金」については売り上げの減少率要件が緩和され、給付金額も拡大されています。
県の申請は比較的簡単ですが、国の方は揃える書類が多いため詳細は広島民商事務局までお問い合せ下さい。
10月も県の制度は継続されますが、国については29日現在未発表です。