広島民主商工会は中小企業経営者をバックアップいたします

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インボイスについて学習しよう!

令和5年10月から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートする予定となっています。すでに令和3年10月から登録の受付が始まっています。
この制度は、消費税の課税事業者にはもちろん、免税事業者にも様々な影響をもたらします。
インボイス導入後の請求書や領収書の記載方法、免税業者とのやりとりなど複雑な要素がたくさんあります。
課税事業者、免税事業者それぞれの立場でインボイス制度を見ていきましょう!
非常に複雑な制度になっていて、税理士会など多くの団体が反対の声を上げています。しかし、制度を知らないと反対の声も上がりません。詳しくは左記日程で学習会を開催しますので是非ご参加ください。

課税事業者への影響

★すでに課税事業者の方も、税務署に登録申請書を提出しないといけません。
★課税事業者の方は発行する請求書や領収書の書き方を左図の通り、規定通り の内容を盛り込まないといけません。間違ったら修正が必要です。
 ※⑥については不特定多数を相手に商売するスーパーなどの小売店・飲食店  ・タクシーは省略可。
★記帳の際は、もらった領収書が規定通りかを確認し、10%か8%かを分けて 記帳していきます。インボイス導入後は免税事業者は消費税を記載できませ んのでそれも分ける必要があります。
登録番号がないのに消費税が記載されていたり、書き方が間違っている場合 などは先方に訂正してもらわないといけない事になっています。
非常に面倒です!
★免税事業者との取引で納める消費税額が今までより多くなることも・・・
これまでは相手が免税事業者なのか課税事業者なのか関係なく、すべてを
課税取引として扱って問題ありませんでした。
しかし今後は免税事業者との取引については消費税が含まれていないという 処理で計算をするため消費税額が増えてしまいます。 
などなど書ききれない影響が・・・

免税事業者への影響

★インボイス導入後は消費税はもらえません。
レシート、領収書、メニュー表などで「消費税●%」「税込み」など、消費税 を含めた金額と思われる記載はできなくなります。インボイス制度に登録していない事業者が消費税を記載した書類を作成すると、罰則の対象になることも。

★取引先から排除されるかも・・・
取引先が課税事業者の場合、免税業者と取引すると納める消費税が多くなるため敬遠される恐れがあります。
力関係によっては取引先から無理やり登録しろと言われる可能性も。そうなるとわずかな売上から消費税を納めないといけなくなるため生活に影響が出てしまいます。


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