令和5・6・7年度分新規・更新登録 11月21日~申請受付開始
広島市が発注する小規模修繕工事(50万円未満)を直接受注できる「小規模修繕契約希望者登録制度」。登録は3年ごとの期間で行われ、令和5・6・7年度の3年間有効な登録受付が始まります。 登録の受付期間は令和4年11月21日(月)から令和4年12月5日(月)までとなっています。
現在登録されている方で引続き登録したい方もこの期間に更新が必要です。忘れないように注意しましょう。
申請用紙は広島市のホームページからダウンロードできますが、ネット環境がない方や苦手な方は広島民商事務局でも用意できますのでお気軽にお問合せ下さい。
登録してすぐに仕事が来るとは限りませんが、営業して受注している業者さんもあります。また、民商では毎年広島市へ条件改善を求めた懇談も行っています。
登録者の声
★近くの学校等に営業に出向いて仕事をもらったら継続して依頼が来ている
★名刺に登録番号を記載すると営業時にお客さんの反応が良くなった。仕事受けられなくてもこれだけで価値がある。
★融資の時にいい印象を持ってもらえた。など、
受注できなくても登録番号を取るメリットを感じている方もいらっしゃいます。
広島市
小規模修繕契約希望者登録制度
登録期間 R4年11月21日(月)~12月5日(月)
<<申請できる方>>
★広島市内に主たる事業所を置いている者
★小規模修繕の履行のための行為に関し、法令等の定めにより必要となる許可、免許又は登録を受けている者(建設業許可は不要。電気工事など免許・登録がないと仕事ができない業種はその証明が必要)
★小規模修繕の全部を自ら履行することができる者
★申請時において「広島市税」・「消費税及び地方消費税」を滞納していない者
★競争入札に参加していない者。
(現在参加している場合でも辞退届を出せば申請可)
※但し広島市の競争入札資格を取り消された者や反社会勢力との繋がりがある方などは申請できません。