広島民主商工会は中小企業経営者をバックアップいたします

広島民主商工会の会員の業種は、建設業、飲食業、小売業、サービス業などさ まざま。決算・申告・納税など経営者の悩みにアドバイスします

〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀2−3 広島商工会館 2F
電話:082-221-0613
広島民主商工会(民商)は、中小業者でつくる組織です。
60年の歴史があり、すべての都道府県に連合会があり、 全国商工団体連合会(全商連)はその全国組織です。
会員の業種は、建設業、飲食業、小売業、サービス業などさまざま。全国に約600の民商があり、25万人の仲間がいます。
自らの帳簿に基づいて自分で税額を計算し、自分の責任で税額を決める「自主計算・自主申告」
金融対策や税金 対策などに頭を痛める中小業者の悩みに応える「なんでも相談会」をはじめ、消費税増税反対、大型店の出店規制 、商店街や地場産業の振興など、地域に根ざした中小業者の業者を守り発展させる運動に取り組んでいます

令和7年度も国保 大幅な負担増で生活圧迫

令和7年度の国保料(税)の通知が10日から順次発送されます。今年度も増額となっており、受け取って悲鳴を上げる世帯が増えそうです。

前年度と比べて上がった数字を赤字、下がった数字を青字で表記しています。支援分が若干下がった以外は増額となっており、最高額も3万円増の109万円となっています。



左下で年収430万円の45歳夫婦と子ども2人の世帯を仮定して前年度との保険料を比較していますが、年間での負担が3万6千円増となります。

昨年も同じ時期に、令和5年度と6年度で比較した際に約5万円の負担増となっていたため、ここ数年で約10万円も負担増となっています。 国保料は毎年上がっており、所得割が住民税ベースだった2013年(平成25年)の最高額が77万円だったのと比較すると最高額は10年余りで30万円も増額されたことになります。



国民の収入は上がらないのに、物価高で生活費が増えている中での国保料増額は生計を非常に圧迫します。社会保障であるはずの国保が生活を脅かすという、あってはならない状況となっています。

憲法第25条第2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とあります。民商では、この憲法をもとに、広島市などへ国保の制度改善を訴えています。



減免申請

国保料は前年の所得で決まります。失業や仕事減などで直近3ヶ月の所得が昨年より3割以上減少し、預貯金残高も一定以下の方は減免申請が可能です。納付期限の1週間前までに申請が必要ですので、該当すると思われる方は早めにご相談下さい。

はじめてでも大丈夫!SNS 活用勉強会

6月24日(火)14時~民商4階
講師:e-情報プロモーション(弘法グループ)
代表取締役 政岡義也 氏

Instagram、TikTok、Facebook、X、LINEなど、今やSNS広告を使って集客するのが主流の時代に入っています。
今回は、飲食、美容、建設など業種別で実際に行っているSNS活用事例を見ながら、各アプリの違い、効果的な投稿内容などを学習していきます。
自社の伝える価値や投稿ネタなど実際に考えながら、実践するワークショップも予定しています。
是非ご参加ください。

ZOOM配信も行います
ミーティングID:881 0848 2982 パスコード:016473

内容予定
1 ゴール
「SNS って難しそう」から「これならやってみようかな」へ
「SNS って結局何をすればいいのか」が自分の業種に当てはめて分かった自社でもできそうな工夫を見つけられた
まず 1 投稿、実際にやってみようと思えた
SNS の現状とビジネス活用の基本
SNS の利用状況や検索行動の変化(年代別利用率・SNS で調べる時代)

2 業種別 SNS 活用例
さまざまな業種でのSNS 活用事例を紹介
目的別 SNS 活用
目的によって選ぶ SNS や投稿の内容は異なる
・集客:Instagram/TikTok(飲食、美容など)
・採用:Instagram/LINE(福祉、製造、販売など)
・信頼構築:Facebook/X(士業、BtoB)

3 投稿事例から学ぶ:伝わる投稿のコツ
実際の投稿画像や文面を紹介伝わる投稿の型を紹介:

4 ワーク①:うちの“伝える価値”を洗い出そう
Q:「なぜお客さんはうちを選んでくれる?」
「人」「商品」「想い」の 3 観点から価値を整理グループ共有・フィードバックで客観視

5 ワーク②:投稿ネタを3 つ考えてみよう
ワーク①で出た自社の魅力をもとに投稿ネタを考える 例:「新人スタッフ紹介」「現場風景」「お客様の声」スマホや紙に実際に書いてみる(タイトルだけでも OK)

6 よくあるお悩みと、解決の選択肢
時間がない/続かない/ネタがない…よくある課題を紹介

市民に寄り添った徴収を

6月2日、市内4つの民商が共同で広島市財政局・収納対策部と交渉を行いました。4民商から宮本副会長ら11名が参加。また、日本共産党の中森、清水、中村、藤本各市議に同席頂きました。


広島市からは財政局収納対策部の岡野徴収企画課長ら5名が応対しました。

今回の要請のきっかけとなったのは「わずか2千円の滞納での差押え」処分や、15万円の滞納で自宅不動産に差押えをするなど機械的な差押え行われていることによるものです。

自営業者にとって差押えは金融機関からの借入の一括返済事由となったり、新規融資拒絶理由となる重大な問題です。

やむを得ず税金滞納となった場合でも、安易な差押さえの執行や法の一面だけを捉えての画一的な徴収ではなく、市民に寄り添った納税相談に応じるべきと要請しました。


広島市の滞納金額の8割は高すぎる国保料と前年の所得に課せられる住民税です。これらは失業や物価高騰など資金繰りの悪化で滞納になりやすい税金です。

 窓口では換価の猶予などでの分納も原則1年以内、担保の提供があれば2年としており、こうした短い期間で分割しても納付不可能だという事例は多数あります。

滞納はよくありませんが、払おうと相談しているのに分納期間を延ばさない、実情を把握せず機械的に差押さえるなどの事例が多く見られ、相談にならないことも問題です。


参加者からは「たった二千円の滞納で預金が差押さえされた。引落しだと思い込んでいたので督促状に気付かなかった。高齢者には小さい文字は見えない。他の市税は完納しているのだから、電話一本でも連絡してくれたらいいのではないか?」「延滞金がつくぐらいと15万円の納付を後回しにしたら自宅が差押さえとなった。差押えで新規の借り入れが厳しい。計り知れないダメージ」などの実態を報告。

「差押えを行うと事業も継続できなくなる恐れがある。広島市は差押えをすることによって事業者にどういう影響を及ぼすのか想像しているのか?」「各区にあった税務課が今は市税事務所なり気軽に相談できない」などの声が次々とあがりました。


広島市側は「いきなり差押えではなく、督促状、催告状を送付するなど段階を踏んでいる。職員一人当たりの担当の人数も多く厳しい」などと回答。


民商側からは「差押さえは事業継続への影響は計り知れない。市民に寄り添い、対面や電話での確認をする等、かけるべき手間はかけてほしい。生活の実態を丁寧にお伺いするなど、個々の実情を十分に調査するという趣旨の回答をしっかり実践してほしい」と要望しました。今後も自治体と交渉し対応の改善を求めていきます。

令和7年度も国保 大幅な負担増で生活圧迫

令和7年度の国保料(税)の通知が10日から順次発送されます。今年度も増額となっており、受け取って悲鳴を上げる世帯が増えそうです。

前年度と比べて上がった数字を赤字、下がった数字を青字で表記しています。支援分が若干下がった以外は増額となっており、最高額も3万円増の109万円となっています。

左下で年収430万円の45歳夫婦と子ども2人の世帯を仮定して前年度との保険料を比較していますが、年間での負担が3万6千円増となります。


昨年も同じ時期に、令和5年度と6年度で比較した際に約5万円の負担増となっていたため、ここ数年で約10万円も負担増となっています。 国保料は毎年上がっており、所得割が住民税ベースだった2013年(平成25年)の最高額が77万円だったのと比較すると最高額は10年余りで30万円も増額されたことになります。

国民の収入は上がらないのに、物価高で生活費が増えている中での国保料増額は生計を非常に圧迫します。社会保障であるはずの国保が生活を脅かすという、あってはならない状況となっています。

憲法第25条第2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とあります。民商では、この憲法をもとに、広島市などへ国保の制度改善を訴えています。


減免申請

国保料は前年の所得で決まります。失業や仕事減などで直近3ヶ月の所得が昨年より3割以上減少し、預貯金残高も一定以下の方は減免申請が可能です。納付期限の1週間前までに申請が必要ですので、該当すると思われる方は早めにご相談下さい。

無予告の税務調査にご用心!

今年に入ってから税務調査が多数出ていますが、その中で無予告調査が2件(いずれも飲食店)出ています。

いきなり自宅・店舗等に税務署員が来所した時には、「任意調査なら本日の対応は難しい」と毅然と断ると同時に役員・事務局までご連絡ください。


国税通則法第74条の9の規定では、税務調査を行う場合は原則事前通知をしなければならないこととされています。

例外で無予告調査が認められる場合として「税務署長等が納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等、若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ、その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、通知を要しない」とあります。



しかし、今回2件が無予告調査になった理由を聞くと、何らかの情報があった訳ではなく、『現金商売』というだけで無予告での調査になりました。これは、税務署が「現金商売の事業者は売上金の仮装・隠ぺい行為を行っている」と決めつけていると言え、非常に問題です。

また、突然来てレジを見せろをしつこく迫られた店では、調査前日に支払われた一万円札に印がついていたものがあり、違法な「おとり調査」ではなかったのかと抗議もしています。

さらに、義務ではないのに、「会計ソフトのデータを提出しないといけない」など納税者が強制だと誤解をしてしまう言い方をする署員もあり、強権的な態度が目立ってきています。

税務運営方針には納税者の理解と協力を得てすすめると明記されています。任意調査にも関わらず、無予告で急に現金監査を求めるなど、あたかも強制調査かのように迫ってくるようでは理解も協力もできかねるというものです。


ここ最近、納税者の権利や税務運営方針を無視し、勉強不足で税務調査を行う署員が見受けられます。このままでは業者全体の不利益となりますので、民商としても問題点をまとめて抗議・交渉を行っていきます。

先週皆さんにお届けした民商カレンダーの8月に『税務調査10の心得』が載っています。しっかり読んで急な調査で困らないように納税者の権利をしっかり頭に入れておきましょう!

フラワーフェスティバル ものづくり共和国 大盛況

広島市で毎年5月3日~5日の3日間行われているフラワーフェスティバル。今年は約170万人が来場したそうです。広島民商は今年も「ものづくり共和国」として出店しました。 

 今年は木工教室でトンカチを使って「本立て」「貯金箱」「ベンチ」の製作、ノコギリを使った「丸太切り」、その他工作で「割り箸鉄砲」「段ボール駒」「うちわの絵付け」などの多彩なものづくり体験を用意。3日間で1000人を超える多くの子ども達が来場し、ブースは終始賑わっていました。


また、来場者へ民商の宣伝をするため「民商うちわ」を配布したり、幟、ポスター、行事紹介パネルの掲示、アンケート協力者にチラシ入りのエコバッグをプレゼントするなど、PR活動もしっかり行いました。

ものづくり共和国も今年で23回目の出店とあって「昨年も参加して良かったのでまた来ました」「昨年本立て作ったから今年はベンチ!」「昨日も来ました」などリピーターも多く、人気の高さがうかがえました。丸太切りを1回やって楽しかったのか「もう1回やりたい」とおねだりする子も見受けられました。

物価高騰の中ですが、価格も据え置き一番高いものが500円の設定だったため、複数の工作を楽しむ子ども達も多かったです。

工作体験者へのアンケートでは、ほとんどの子ども達が「とても楽しかった」と回答。保護者からも「デジタルに囲まれた世の中で、こうしたものづくり体験ができるのは大変良かった」「なかなか関わる事のない年代の方と関われたり、作業が体験できて良かった」「過度に手を出さず、見守りながら少しずつやる事のレベルを上げてもらっていると思いとても好感が持てました」など喜びの声が多くありました。

このように毎年大好評の「ものづくり共和国」ですが、年々会内ボランティアスタッフの高齢化が深刻になってきています。


今年は3日間で延べ150人のスタッフがボランティアで参加しましたが、スタッフの平均年齢が60歳を超えており、このままいくと継続が危ぶまれます。

これから総括会議を行い、内容を精査していきますが、各支部・ブロックで若い会員さんにも参加についての意見を聞きながら継続について考えていく必要があります。皆さんのご意見をお寄せください。

花見で交流

4月6日(日)、比治山で東税務署管内のブロック(中央駅・戸坂・二葉・流川)合同でお花見を開催し大人37名と子ども4名の合計41名が参加しました。

中央駅支部の春の名物企画「お花見」が楽しいとの噂を聞きつけて、今年は東税務署管内の支部も合流。3月末から寒暖差が激しい天気となり「桜はいつ咲くのか?散ってしまわないか??」と、毎年やきもきするお花見ですが、皆さんの日頃の行いが良いのか今年も桜満開の日曜日に開催することができました。


参加者のみなさんまずは一面に咲き誇る桜の花にほっとしながらバーベキューの準備。お肉が焼けるにつれて周りにはよい香りが広がり、中央駅支部の四郎田宗則副ブロック長の挨拶と乾杯でお花見スタート。

子ども達はお肉を焼く係や配る係を楽しみながらお腹一杯になるまでBBQを堪能。食べた後はバドミントンなどで遊んでめいっぱい体力を消費してはしゃいでいました。

大人もお肉に海老・焼き鳥・焼きそば、そして生ビールやカクテルなど食べるも飲むも大満足で時間を忘れて話に花を咲かせていました。


確定申告シーズンが終わってやっと落ち着いてきた4月。鳥越満昭会長(戸坂支部)や来賓の切川真一副会長を囲んで、お互いをねぎらいながら近況を話し合ったりしながら交流を深めていました。

また、1~3月の春の運動期間に、中央駅支部の土佐岡副ブロック長が共済会加入者を9名増やして加入者増勢に大きく貢献した事もあり、共済会の平野理事長と阪井理事から感謝の気持ちが伝えられました。

満開の桜とおいしいBBQで、普段一緒に行動する機会がない他支部や専門部の会員と一緒に大人数で盛大に楽しむ事ができ、よい交流の機会となりました。

不動産・法人 登記学習会

新年度の学習会第1弾として、4月22日、会員の司法書士・原田明宏さんを講師に招き、登記の学習会を行いました。

登記にも色々ありますが、今回は不動産の相続登記の義務化に伴う留意点や、法人の登記などについて詳しく学習。オンラインも含めて28人が参加し、質問もたくさん出ていました。

不動産の相続登記について

所有者が亡くなったのに相続登記がされていない「所有者不明土地」が全国で増加し、九州の面積を上回る土地が所有者不明状態となっています。

そこで令和6年4月から相続登記が義務化されました。それ以前に相続が発生している不動産も対象となります。

原則、相続が発生してから3年以内に登記が必要となりました。

令和6年3月までに相続があった不動産については法律の施行から3年(令和9年3月末まで)となります。

また、令和8年4月から、所有者の住所・氏名の変更があった場合に2年以内変更登記も義務化されます。


★期限内に登記しないとどうなる?

正当な理由なく期限内に登記しないと10万円以下の過料(行政上の罰金・刑事罰ではない)が科せられる可能性があります。

正当な理由とは、「相続人が多数で把握に時間がかかる」「遺言の有効性や遺産範囲が争われている」「経済的に困窮していて費用を負担できない」など法務局の登記官が個々の事情を総合的に判断します。

登記官から登記をするよう催告があった際に「正当な理由」が認められれば過料はされないという事になります。催告があった場合は無視せずに理由を説明しましょう。


★登記費用について

相続登記の場合は、戸籍取得の費用、登録免許税(不動産の固定資産税評価額の0・4%)が実費として必要です。

遺言書が無い場合の遺産分割協議書や登記申請書類など自分でも作成は可能ですが、司法書士に依頼するとスムーズに進みます。報酬は司法書士によってまちまちです。


法人登記での注意事項

役員の登記

最近会員さんの中にも「いつの間にか会社の登記がなくなっていた」という方がありました。

株式会社の場合、役員には任期(原則2年、定款で定めれば10年まで可)があります。任期満了後は株主総会で新たに選任し、2週間以内に登記する必要があります。同じ人が役員を続ける場合も「重任」の登記が必要です。登記が遅れると過料に処される場合もあります。

役員の任期が最長10年なので、10年以上何の登記もしないのはおかしいという事になります。

12年以上何の登記もしていなかった場合、法務局が職権でみなし解散登記をしてしまう事があります。

ただ、みなし解散の登記をされてしまった場合も、速やかに「継続登記」を申請すれば解散のリスクは回避できます。基本的に過料が処されるので10期を迎えたら役員の登記について考慮しておきましょう。(有限会社や合同会社には役員の任期はありません。)


株式会社と合同会社の違い

株式会社は株主と役員がバラバラでも可。設立には定款の認証が必要なので実費で約20万円かかる。

合同会社は出資者が役員となる。役員の事を「社員」と呼びます。定款の認証が不要なので株式会社より安く設立できるのがメリットです。

その他、会社設立までの流れや必要な事項など分かりやすく解説していただきました。

参加者からは「相続放棄した場合、その不動産は誰のものになるのか?」「遺産分割協議でなかなか決まらない場合はどうなるのか?」

「法定相続人がいない場合は国のものになるのか?」「法人の役員の任期が過ぎたら法務局から知らせは来るのか?」など様々な質問が飛び出していました。

質問も多かった事から、不動産登記などは個々に複雑な事情を抱えている物件も多いと思われます。今のうちに物件を把握し必要があれば司法書士などに相談しましょう。

今回講師にお招きした「あい総合事務所」では民商会員のサービスもあるそうなので、ご相談がある方はお気軽にお問い合せ下さい。

司法書士法人 あい総合事務所

 (082)511 1227

 ai-shihoushoshi@fuga.ocn.ne.jp

労働基準法・ハラスメントについて学習

今年度力を入れている広島民商の学習会。第8弾として11月21日、広島労働局の職員を講
師に招き、労使間トラブルを避けるためのポイントなどを学習しました。オンラインも含
めて42名が参加しました。

第1部は労働基準法の基礎知識として、広島労働局・労働基準部監督課の三時範裕さんに
具体的な事例を交えながら分かりやすく解説頂きました。

雇用したら
まずは労働条件(左記の内容)について原則書面で明示することになっています。口約束だ
と、事業主は時給1000円と伝えたのに労働者が1500円と聞いたなどでのトラブル
も実際にあるそうです。
労働者が10名以上いる場合は、就業規則も作成し、労働者代表の意見書を添えて労働基準
監督署に届出が必要です。

賃金の支払い
通貨で(労働者の同意があれば銀行振込も可)、直接、全額払いで、毎月1回以上、一定期
日(毎月15日など)で支払い日を決めて支払わないといけません。
よく「お皿を割った分の弁償を差し引いて払う」などがありますがこれはダメです。労働
局では一度全額支払ってから徴収するという形をとるように指導しています。

時間外労働
労働時間の基本は、1日8時間、週40時間。これを超える場合は、超える時間によって、
労使協定、36協定が必要です。時間外労働の上限は原則、月45時間、年間360時間とな
っています。
残業時間や休日出勤については、割り増し賃金が発生します。トラブルのほとんどがこの
未払です。労働者も請求するときは争うつもりで来ますので、1年分計算すると数十万に
なったりする事例もあります。時間外勤務でも働いた分の給与をきちんと渡していれば、
トラブルになる事例はほとんどないそうです。

年次有給休暇
6か月以上勤務すると、正社員だけでなく、パートやアルバイトでも有給休暇が取得でき
ます。また、有給休暇が10日以上付与される労働者には、年5日を取得させることが義務
となっています。
労働関係法は、労働者を保護するための法律だと思われがちですが、使用者を守るための
法律でもあります。各法のポイントを押さえ、今後の経営に役立てていきましょう。


ハラスメントの定義と対策
第二部は、講師を広島労働局上内隆司さんに交代し、ハラスメントについて学習しました

セクハラは、性的な言動・行動そのものが業務上必要ないものなので、受けた人が不快と
感じたら該当。防ぐには職場で不必要な性的言動をしなければ良いという事になります。
パワハラとは、
①優越的な関係を背景とした言動
②当該言動が業務上必要かつ相当な範囲を超えている
③それにより労働者の就業環境が害されるもの
この③つの要件全てに該当するものです。当然、業務上の注意や叱責が必要な場合もあり
ますので、セクハラのように受けた側が不快というだけでは該当しません。暴力でケガを
負った場合は1回でも該当になりますが、1回の恫喝では該当しなかった判例もあります


パワハラでの調停事例として、
★上司に相談したが、何も対応してくれなかった。過呼吸となり心身の健康維持が困難と
なり、退職。損害賠償及び慰謝料を合算して約120万円を請求。
★「威圧的な口調でバカ・アホなどと暴言をはいた」「長時間の叱責、物を投げつけるな
どのパワハラにより精神疾患を発症した」として謝罪と慰謝料100万円を支払った事例
などが紹介されました。

パワハラを防止するには、何がハラスメントに該当するのかを事業所全体で理解し、労働
者が他の労働者に対する言動に必要な配慮をしていくことが大切です。相談された場合に
は、事実確認を行い、適切な対応をする必要があります。また、プライバシーを保護し、
不利益な取り扱いをしないこと等が義務付けされています。

最後の質問タイムでは、
Q終業時間になって帰れと言っても仕事を続ける場合は残業代を払わないといけないのか

A労働を受け取った以上は支払いが必要。労働を受け取らないようにしないといけない。
などなど様々な質問が出て、参加した皆さん「勉強になった」と大好評でした

労働条件 原則書面で交付
必ず明示しなければならないこと
①契約期間に関する事
②期間の定めがある場合は更新基準に関する事
③就業場所、従事する業務に関する事
④始業・終業時刻、休憩、休日などに関する事
⑤賃金の決定方法、支払時期などに関する事
⑥退職に関する事(解雇事由を含む)
⑦昇給に関する事
その他、安全衛生、食費、休職や退職手当、表彰・制裁など別途定めがある場合はその明
示も必要

中国5県連合同で広島国税局と交渉

11月20日、中国5県連合同で広島国税局交渉を行いました。この交渉は毎年行っているもので、今回は15名が参加し左記にある趣旨の申し入れを行いました。広島国税局からは藤山総務課長補佐ら3名が応対しました。

最初に藤井広島県連副会長が「中小事業者は物価高騰で大変厳しい環境にある。インボイス廃止、消費税下げろは先の総選挙でも国民の声です。まずは裏金議員に適正な課税を行うべき」と訴えてスタートしました。


申し入れに対する藤山補佐の回答

①「インボイスについては昨年10月以降も定着に向け、あらゆる手段を使って丁寧に事業者に寄り添って説明している」

②「(収受日付見直しは)政府のデジタル社会実現に向けた重点計画等を踏まえ、納税者の利便性の向上等の観点から、手続や業務のあり方の抜本的な見直しを進めている」

③「税務相談停止命令制度は、納税者同士で一般的知識を学び合うといった税務相談に該当しない取り組みを対象とするものではない」

④「国税庁の使命を適切に実施する観点から、公益的必要性と私的利益との衡量において、法令の調査手続きを遵守し、適切に対応している」、⑤「行政コスト抑制等の観点から随時見直しているが、希望される場合には送付している」と回答しました。


インボイスは廃止しかない!

回答に対し交渉団は「周知したというが結局新規登録者の13%もの人が未申告となっている」「登録しないと仕事を発注できないといわれている」「執行機関として、トラブルが続出していることを認識し、制度改善を行うべき」などの意見が飛び交いました


収受印は継続を!

申告書等の収受日付押印については「公文書にである申告書に押印し返却するのは当たり前。他官庁で廃止するところはない」「(押印廃止は)金融機関本店でもよくわかっていない事例もあるし、金融機関としては継続してほしいとの思いがあるといわれている」「税務署が紛失した事例もある。納税者のみに負担を押し付けるのはダメ」など再考を促す意見が続出しました。


不当な調査を行うな!

岡山での行き過ぎた事案については請願書が提出をされました。広島からは「税務調査となって既に2年を経過している。わずかな支出にも業務関連性を証明しろと膨大な手続きを強いている。改善してほしい」など、理解と協力を得て行う任意調査を求めました。納税者支援調整官の役割見直しについても要望を行いました。


予定時間をオーバーしての交渉となりましたが、制度を改善させていくには多くの人が声を上げていく必要があります。私たち中小事業者を苦しめる「インボイス制度廃止」はもちろん、デジタル化についていけない納税者が切り捨てられることのないよう、また納税者の権利の確立、仲間同士の学びあいに干渉しないなど一つずつ要請していくことが大切です。


一般の税務調査は「任意調査」と言われるもので、税務署員が「納税者の理解と協力を得ておこなう」ものです。令状がある強制のものとは違います。 任意調査において、納税者が納得できないような調査は、本来あってはならないもの。民商では「税務調査10の心得(納税者 の権利10か条)」などを学びながら、仲間が立会うなど協力し合って、自信を持って調査に対応できるようにしています


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