広島民主商工会は中小企業経営者をバックアップいたします

広島民主商工会の会員の業種は、建設業、飲食業、小売業、サービス業などさ まざま。決算・申告・納税など経営者の悩みにアドバイスします

〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀2−3 広島商工会館 2F
電話:082-221-0613
広島民主商工会(民商)は、中小業者でつくる組織です。
60年の歴史があり、すべての都道府県に連合会があり、 全国商工団体連合会(全商連)はその全国組織です。
会員の業種は、建設業、飲食業、小売業、サービス業などさまざま。全国に約600の民商があり、25万人の仲間がいます。
自らの帳簿に基づいて自分で税額を計算し、自分の責任で税額を決める「自主計算・自主申告」
金融対策や税金 対策などに頭を痛める中小業者の悩みに応える「なんでも相談会」をはじめ、消費税増税反対、大型店の出店規制 、商店街や地場産業の振興など、地域に根ざした中小業者の業者を守り発展させる運動に取り組んでいます

SNSで集客したい!初心者向けSNS活用学習会

広島民商の今年度学習会第3弾として、6月24日、「SNS活用学習会」を開催し、オンラインも含めて43名が参加しました。
講師には弘法グループ・e-情報プロモーション株式会社の政岡義也社長を招き、初めての方にも分かりやすいように基礎から教えていただきました。
SNSは2024年現在で国内の8452万人が利用しており、宣伝媒体としても市場規模が大きくなっています。

利用者の多い代表的なSNSサービスとして上記の6つがあります。どのサービスも無料で気軽に始められ、従来の広告手段よりも大幅にコストが抑えられるため、予算が限られた中小業業者にとっては効果的な宣伝媒体と言えます。


学習会では、各SNSサービスの利用者層や特徴・違いを説明した上で、集客活用で利用しやすいLINEとインスタグラムについて、活用術を学んでいきました。
LINEは日本で最も利用者数が多く全世代で非常に高い利用率を維持しています。家族や友達との連絡手段として定着しています。


インスタグラムは、若年層の利用率が高く、写真や短い動画の投稿・共有に特化したSNS。興味関心の情報収集、若者のトレンド発信にもなっています。
ビジネスアカウントでの使い分けでは左記のようにLINEを守りのツール、インスタグラムを攻めのツールとして活用するのが効果的と学習しました。


自社の投稿をイメージしてみよう!
実際の活用事例として、飲食店や美容業、建設業など様々な業種の投稿例を見たうえで「自社のSNS活用目的を考えてみよう!」と自らの事業での投稿をイメージしていきました。
投稿ネタの種類として「社員・スタッフ紹介」「商品紹介・現場風景」
「お客様の声」などのテーマで、自分の事業ならどんな内容を投稿したら良いかもその場で考えていきました。
また、始める前の前段階として、プロフィール文、ターゲットの設定、配信計画、メニュー画面などの中身をあらかじめイメージしておく事も大切です。
始めた後は、閲覧数など分析し、改善も必要です。

皆さん実際に投稿する内容を考えた事で運営イメージもでき、参加者からは「目からうろこでした」と好評。早速SNS発信に取り組む方もありました。

あなたも申請できるかも!? 補助金学習会

補助金に関する疑問を解消しませんか?専門家から、「今どんな補助金があって、どんな条件で申請できるのか?」を直接学べる貴重な機会です。
興味のある方もない方もご検討中の方、必見です!


日時: 7月23日(水) 19時~(午後7時)
講師: 梅木 雄司 氏
広島起業サポーター 代表
中小企業診断士・行政書士

https://hi-kigyou.jp/greeting.html


会場:
広島民商4階会議室
オンライン: ZOOM配信も行います
ミーティングID:886 9152 7985
パスコード:800757


学習内容
持続化補助金や新事業進出補助金、ものづくり補助金などを中心に、様々な補助金について専門家から詳しく学習します。ご自身の事業に合った補助金を見つけるヒントが得られるかもしれません。


ご参加にあたってのお願い
資料の準備がありますので、ご参加を希望される方は民商事務局までお知らせください。
ご注意: 補助金には審査がありますので、必ずしも受給できるとは限りません。
この機会に、補助金の知識を深め、事業発展にお役立てください!

相撲道場立ち上げ 民商へ協力依頼

安佐南区山本に相撲道場を建設するため、

田子の浦親方(元幕内・隆の鶴 写真中央)と水野考市議(写真左)が来局し、広島民商にも協力を依頼されました。

女性部主催 浴衣着付け教室

6月6日(金)女性部主催の浴衣着付け教室「浴衣を着てとうかさんへ行こう」が開催され12名が参加しました。

3年ぶりの開催となった今回は、講師に東観音支部の天広さんと大河支部の天野さんを迎えて行いました。16時からと17時からの2回に分かれ、中学生から70代までと幅広い年代の参加がありました。


まずは浴衣の起源について説明がありました。元々は入浴時に着用されていた麻の単衣「湯帷子(ゆかたびら)」が、汗を吸い風通しの良い綿素材で湯上がりに着られる着衣となり、「浴衣(ゆかた)」へと進化してきました。涼し気に着こなすことが大事な浴衣ですが、最近は街中ですれ違う人たちの浴衣の着崩れが気になって仕方がないそうです。


講師の説明を聞きながら浴衣を羽織り、着付けがスタート。ゆったりとしつつも見えすぎない程度に衿を合わせ、腰ひもを巻いておはしょりを合わせていくと「久しぶりだけど思い出してきた~」「先生の方法だとやりやすいわ」など、参加者みなさんの顔がウキウキ楽しそうに変わっていきます。帯を巻いてかわいいリボンの形が出来上がるとみなさん「いいね~」とお互いを誉めあって写真撮影タイム。


自分ではできた!と思っていても先生の手直しが入ると帯の形がかわいくなり、着崩れしにくくなるのが不思議です。

とうかさん初日だったので着付け教室が終わった後にそのままとうかさんへ繰り出す方もいらっしゃり、民商事務所が華やかになったひとときでした。

広島市・収納対策部と交渉

6月2日、市内4つの民商が共同で広島市財政局・収納対策部と交渉を行いました。4民商から宮本副会長ら11名が参加。また、日本共産党の中森、清水、中村、藤本各市議に同席頂きました。

広島市からは財政局収納対策部の岡野徴収企画課長ら5名が応対しました。


今回の要請のきっかけとなったのは「わずか2千円の滞納での差押え」処分や、15万円の滞納で自宅不動産に差押えをするなど機械的な差押え行われていることによるものです。

自営業者にとって差押えは金融機関からの借入の一括返済事由となったり、新規融資拒絶理由となる重大な問題です。

やむを得ず税金滞納となった場合でも、安易な差押さえの執行や法の一面だけを捉えての画一的な徴収ではなく、市民に寄り添った納税相談に応じるべきと要請しました。


広島市の滞納金額の8割は高すぎる国保料と前年の所得に課せられる住民税です。これらは失業や物価高騰など資金繰りの悪化で滞納になりやすい税金です。

 窓口では換価の猶予などでの分納も原則1年以内、担保の提供があれば2年としており、こうした短い期間で分割しても納付不可能だという事例は多数あります。

滞納はよくありませんが、払おうと相談しているのに分納期間を延ばさない、実情を把握せず機械的に差押さえるなどの事例が多く見られ、相談にならないことも問題です。

参加者からは「たった二千円の滞納で預金が差押さえされた。引落しだと思い込んでいたので督促状に気付かなかった。高齢者には小さい文字は見えない。他の市税は完納しているのだから、電話一本でも連絡してくれたらいいのではないか?」「延滞金がつくぐらいと15万円の納付を後回しにしたら自宅が差押さえとなった。差押えで新規の借り入れが厳しい。計り知れないダメージ」などの実態を報告。

「差押えを行うと事業も継続できなくなる恐れがある。広島市は差押えをすることによって事業者にどういう影響を及ぼすのか想像しているのか?」「各区にあった税務課が今は市税事務所なり気軽に相談できない」などの声が次々とあがりました。


広島市側は「いきなり差押えではなく、督促状、催告状を送付するなど段階を踏んでいる。職員一人当たりの担当の人数も多く厳しい」などと回答。

民商側からは「差押さえは事業継続への影響は計り知れない。市民に寄り添い、対面や電話での確認をする等、かけるべき手間はかけてほしい。生活の実態を丁寧にお伺いするなど、個々の実情を十分に調査するという趣旨の回答をしっかり実践してほしい」と要望しました。今後も自治体と交渉

令和7年度も国保 大幅な負担増で生活圧迫

令和7年度の国保料(税)の通知が10日から順次発送されます。今年度も増額となっており、受け取って悲鳴を上げる世帯が増えそうです。

前年度と比べて上がった数字を赤字、下がった数字を青字で表記しています。支援分が若干下がった以外は増額となっており、最高額も3万円増の109万円となっています。



左下で年収430万円の45歳夫婦と子ども2人の世帯を仮定して前年度との保険料を比較していますが、年間での負担が3万6千円増となります。

昨年も同じ時期に、令和5年度と6年度で比較した際に約5万円の負担増となっていたため、ここ数年で約10万円も負担増となっています。 国保料は毎年上がっており、所得割が住民税ベースだった2013年(平成25年)の最高額が77万円だったのと比較すると最高額は10年余りで30万円も増額されたことになります。



国民の収入は上がらないのに、物価高で生活費が増えている中での国保料増額は生計を非常に圧迫します。社会保障であるはずの国保が生活を脅かすという、あってはならない状況となっています。

憲法第25条第2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とあります。民商では、この憲法をもとに、広島市などへ国保の制度改善を訴えています。



減免申請

国保料は前年の所得で決まります。失業や仕事減などで直近3ヶ月の所得が昨年より3割以上減少し、預貯金残高も一定以下の方は減免申請が可能です。納付期限の1週間前までに申請が必要ですので、該当すると思われる方は早めにご相談下さい。

はじめてでも大丈夫!SNS 活用勉強会

6月24日(火)14時~民商4階
講師:e-情報プロモーション(弘法グループ)
代表取締役 政岡義也 氏

Instagram、TikTok、Facebook、X、LINEなど、今やSNS広告を使って集客するのが主流の時代に入っています。
今回は、飲食、美容、建設など業種別で実際に行っているSNS活用事例を見ながら、各アプリの違い、効果的な投稿内容などを学習していきます。
自社の伝える価値や投稿ネタなど実際に考えながら、実践するワークショップも予定しています。
是非ご参加ください。

ZOOM配信も行います
ミーティングID:881 0848 2982 パスコード:016473

内容予定
1 ゴール
「SNS って難しそう」から「これならやってみようかな」へ
「SNS って結局何をすればいいのか」が自分の業種に当てはめて分かった自社でもできそうな工夫を見つけられた
まず 1 投稿、実際にやってみようと思えた
SNS の現状とビジネス活用の基本
SNS の利用状況や検索行動の変化(年代別利用率・SNS で調べる時代)

2 業種別 SNS 活用例
さまざまな業種でのSNS 活用事例を紹介
目的別 SNS 活用
目的によって選ぶ SNS や投稿の内容は異なる
・集客:Instagram/TikTok(飲食、美容など)
・採用:Instagram/LINE(福祉、製造、販売など)
・信頼構築:Facebook/X(士業、BtoB)

3 投稿事例から学ぶ:伝わる投稿のコツ
実際の投稿画像や文面を紹介伝わる投稿の型を紹介:

4 ワーク①:うちの“伝える価値”を洗い出そう
Q:「なぜお客さんはうちを選んでくれる?」
「人」「商品」「想い」の 3 観点から価値を整理グループ共有・フィードバックで客観視

5 ワーク②:投稿ネタを3 つ考えてみよう
ワーク①で出た自社の魅力をもとに投稿ネタを考える 例:「新人スタッフ紹介」「現場風景」「お客様の声」スマホや紙に実際に書いてみる(タイトルだけでも OK)

6 よくあるお悩みと、解決の選択肢
時間がない/続かない/ネタがない…よくある課題を紹介

市民に寄り添った徴収を

6月2日、市内4つの民商が共同で広島市財政局・収納対策部と交渉を行いました。4民商から宮本副会長ら11名が参加。また、日本共産党の中森、清水、中村、藤本各市議に同席頂きました。


広島市からは財政局収納対策部の岡野徴収企画課長ら5名が応対しました。

今回の要請のきっかけとなったのは「わずか2千円の滞納での差押え」処分や、15万円の滞納で自宅不動産に差押えをするなど機械的な差押え行われていることによるものです。

自営業者にとって差押えは金融機関からの借入の一括返済事由となったり、新規融資拒絶理由となる重大な問題です。

やむを得ず税金滞納となった場合でも、安易な差押さえの執行や法の一面だけを捉えての画一的な徴収ではなく、市民に寄り添った納税相談に応じるべきと要請しました。


広島市の滞納金額の8割は高すぎる国保料と前年の所得に課せられる住民税です。これらは失業や物価高騰など資金繰りの悪化で滞納になりやすい税金です。

 窓口では換価の猶予などでの分納も原則1年以内、担保の提供があれば2年としており、こうした短い期間で分割しても納付不可能だという事例は多数あります。

滞納はよくありませんが、払おうと相談しているのに分納期間を延ばさない、実情を把握せず機械的に差押さえるなどの事例が多く見られ、相談にならないことも問題です。


参加者からは「たった二千円の滞納で預金が差押さえされた。引落しだと思い込んでいたので督促状に気付かなかった。高齢者には小さい文字は見えない。他の市税は完納しているのだから、電話一本でも連絡してくれたらいいのではないか?」「延滞金がつくぐらいと15万円の納付を後回しにしたら自宅が差押さえとなった。差押えで新規の借り入れが厳しい。計り知れないダメージ」などの実態を報告。

「差押えを行うと事業も継続できなくなる恐れがある。広島市は差押えをすることによって事業者にどういう影響を及ぼすのか想像しているのか?」「各区にあった税務課が今は市税事務所なり気軽に相談できない」などの声が次々とあがりました。


広島市側は「いきなり差押えではなく、督促状、催告状を送付するなど段階を踏んでいる。職員一人当たりの担当の人数も多く厳しい」などと回答。


民商側からは「差押さえは事業継続への影響は計り知れない。市民に寄り添い、対面や電話での確認をする等、かけるべき手間はかけてほしい。生活の実態を丁寧にお伺いするなど、個々の実情を十分に調査するという趣旨の回答をしっかり実践してほしい」と要望しました。今後も自治体と交渉し対応の改善を求めていきます。

令和7年度も国保 大幅な負担増で生活圧迫

令和7年度の国保料(税)の通知が10日から順次発送されます。今年度も増額となっており、受け取って悲鳴を上げる世帯が増えそうです。

前年度と比べて上がった数字を赤字、下がった数字を青字で表記しています。支援分が若干下がった以外は増額となっており、最高額も3万円増の109万円となっています。

左下で年収430万円の45歳夫婦と子ども2人の世帯を仮定して前年度との保険料を比較していますが、年間での負担が3万6千円増となります。


昨年も同じ時期に、令和5年度と6年度で比較した際に約5万円の負担増となっていたため、ここ数年で約10万円も負担増となっています。 国保料は毎年上がっており、所得割が住民税ベースだった2013年(平成25年)の最高額が77万円だったのと比較すると最高額は10年余りで30万円も増額されたことになります。

国民の収入は上がらないのに、物価高で生活費が増えている中での国保料増額は生計を非常に圧迫します。社会保障であるはずの国保が生活を脅かすという、あってはならない状況となっています。

憲法第25条第2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とあります。民商では、この憲法をもとに、広島市などへ国保の制度改善を訴えています。


減免申請

国保料は前年の所得で決まります。失業や仕事減などで直近3ヶ月の所得が昨年より3割以上減少し、預貯金残高も一定以下の方は減免申請が可能です。納付期限の1週間前までに申請が必要ですので、該当すると思われる方は早めにご相談下さい。

無予告の税務調査にご用心!

今年に入ってから税務調査が多数出ていますが、その中で無予告調査が2件(いずれも飲食店)出ています。

いきなり自宅・店舗等に税務署員が来所した時には、「任意調査なら本日の対応は難しい」と毅然と断ると同時に役員・事務局までご連絡ください。


国税通則法第74条の9の規定では、税務調査を行う場合は原則事前通知をしなければならないこととされています。

例外で無予告調査が認められる場合として「税務署長等が納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等、若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ、その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、通知を要しない」とあります。



しかし、今回2件が無予告調査になった理由を聞くと、何らかの情報があった訳ではなく、『現金商売』というだけで無予告での調査になりました。これは、税務署が「現金商売の事業者は売上金の仮装・隠ぺい行為を行っている」と決めつけていると言え、非常に問題です。

また、突然来てレジを見せろをしつこく迫られた店では、調査前日に支払われた一万円札に印がついていたものがあり、違法な「おとり調査」ではなかったのかと抗議もしています。

さらに、義務ではないのに、「会計ソフトのデータを提出しないといけない」など納税者が強制だと誤解をしてしまう言い方をする署員もあり、強権的な態度が目立ってきています。

税務運営方針には納税者の理解と協力を得てすすめると明記されています。任意調査にも関わらず、無予告で急に現金監査を求めるなど、あたかも強制調査かのように迫ってくるようでは理解も協力もできかねるというものです。


ここ最近、納税者の権利や税務運営方針を無視し、勉強不足で税務調査を行う署員が見受けられます。このままでは業者全体の不利益となりますので、民商としても問題点をまとめて抗議・交渉を行っていきます。

先週皆さんにお届けした民商カレンダーの8月に『税務調査10の心得』が載っています。しっかり読んで急な調査で困らないように納税者の権利をしっかり頭に入れておきましょう!


一般の税務調査は「任意調査」と言われるもので、税務署員が「納税者の理解と協力を得ておこなう」ものです。令状がある強制のものとは違います。 任意調査において、納税者が納得できないような調査は、本来あってはならないもの。民商では「税務調査10の心得(納税者 の権利10か条)」などを学びながら、仲間が立会うなど協力し合って、自信を持って調査に対応できるようにしています


〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀2−3 広島商工会館 2F
電話:082-221-0613
minsyo@hiroshima.email.ne.jp